鶴見メンタルクリニック
- 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-8-8 新生堂ビル3階
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- 精神科
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- 感染症対策実施
傷病手当申請書類の取り扱い
最終更新日:2025/12/28 15:30
傷病手当申請書類の作成につきまして、令和8年1月5日より下記のとおり取り扱いを変更いたします。
円滑な診療および適正な書類作成のため、あらかじめご確認ください。
① 書類作成の時期およびお預かりについて
申請書は、申請対象期間が終了した後の受診時にお預かりし、作成します。
申請対象期間終了前のお預かり・作成はできません。また、書類のみのお預かりやお渡しはできません。
(例)
申請対象期間:4/1~4/30
→ 5/1以降にお預かり作成可能
作成にはおおむね1週間程度お時間をいただき、書類のお渡しは予約のうえ診察を行った際のみとなります。
※診察時に医師が療養状況を確認したうえで作成する必要があるためです。
② 作成枚数について
原則として、厚生労働省の診療報酬算定基準に基づき、月末締めとし、1か月につき1枚のみ作成します。
③ 月をまたぐ申請について
申請期間が月をまたぐ場合は、各月ごとに1枚ずつ作成します。
(例)
申請対象期間:5/15~6/14
・5/15~5/31(1枚)
・6/1~6/14(1枚)
④用紙が不足する場合について
月をまたぐ申請等で、お持ちいただいた用紙の枚数が不足する場合は、
・ご自身でコピーを取ってご持参いただく
・または当院にて1枚50円でコピー
いずれかをご利用ください。
⑤ 受診について【重要】
傷病手当金は、会社を休んでいる期間に治療を受けていることが確認できない場合、
申請が認められないことがあります。
当院では、精神状態の把握および治療経過の確認のため、週1回程度の受診が必要となります。
症状により、医師の判断で受診頻度を変更する場合があります。
以下の場合、申請が認められないケースがあります。
・申請対象期間中に一度も受診がない場合
・処方は出ているが、薬局でお薬を受け取っていない場合
・治療状況の確認ができない場合
※本取り扱いは、令和8年1月5日より適用いたします。
※内容により、医師の判断で対応が異なる場合があります。当院では、カルテに記載された内容のみを正式な対応根拠とします。
鶴見メンタルクリニック
院長

